台湾戸籍の翻訳
台湾の戸籍謄本の取り寄せから、翻訳まで、一括して行っております。 料金は10万円(難易度によって、増額あり。)+実費~~ですので、お気軽にお声かけください。 |
※1 「知っている」とは、過去台湾から戸籍を取り寄せたことがあり、当該戸籍がある場合を指します。
※2 知らない場合は、委任状+公的身分証明書の表裏の写しを頂きまして、出生届記載事項証明書や閉鎖された外国人登録原票
の写し並びに、台湾の留日華僑総会などで、書類を確認していきます。帰化されておられる場合は、戸籍も取得しますので、「本籍地+筆頭者の氏名」を教えてください。また、調査する際の情報として、被相続人の出生日・死亡日などの情報を教えてもらいます。
なお、知っている場合でも、前述の閉鎖された外国人登録原票の写しは最低被相続人の分だけは取得します。
※3 台北駐大阪経済文化弁事処での認証手続きをするための日本での認証手続きです。パスポートに替えて運転免許証などでも認証は可能ですが、国際間の手続きのため、できれば、パスポートが望ましいです。この手続きは必ず本人が行います。
※4①台湾代表処への認証手続きに関しまして、「相続関係であれば、被相続人と申請者との関係が分かる書類」(Ex,戸籍謄本)を認証します。
代理で取得可能です。その場合は、委任状+印鑑登録証明書の原本+パスポート(表紙+身分欄+署名欄)の写し並びにパスポート以外の写真付きの公的証明書(Ex,運転免許証,住所を変更しており、住民票と異なる場合は、裏書してもらっておいてください。)の表裏の写しを頂きます。
②台湾代表処には管轄がありますので、今回の申請者の住所地をお聞きします。(住民票を取得するためにもお聞きします。)
※5 請求の際は、日本円からニュー台湾ドルにしますが、当該ニュー台湾ドルは、おつりも含めて、業務終了後に全てお渡しします。
※6戸籍の請求をしたが、発行されない(紛失、滅失、その他の理由)場合は、発行できない理由などを翻訳し、各手続にて使用します。また、戸籍謄本に関して平成28年(2016年)より一部抄録謄本しか発行されなくなったため、その場合は、他の書類(閉鎖された外国人登録原票の写し等)と合わせて、相続人の特定を行います。
※7翻訳は混み具合などでその期間が変わってきます。最低1週間頂きますので、それ以上かかる場合は、戸籍謄本を確認した時点で、別途お伝えします。
※8 原則司法書士の方へ登記用の書類をお渡ししますが、別途お客様からの申し出により、お客様から司法書士へ書類一式を渡してもらうことも可能です。
台湾戸籍が必要となる時
台湾戸籍が必要となる時とは、帰化や相続の場合があります。
具体的には、台湾国籍の方(国籍という表現が正確ではないかもしれませんので、以下、台湾人)の相続の場合(帰化も含みますので、死亡時に日本人であったとしても、出生時点において台湾人の場合、必要となります。)、
台湾へ直接戸籍の請求をしなければなりません。
なお、参考までに、韓国のように、日本の台湾の領事館(正確には、台北駐日経済文化代表処)では台湾戸籍は取得できません(そもそも、台湾を日本は国と認めていないため、台北駐日経済文化代表処は領事館などでもないため)
そのため、当該戸籍謄本を取るためには、まずは台湾の日本での領事館みたいな「台北経済文化弁事処」という所に行き、相続等であれば、被相続人と相続人の関係を証明する書類(出生届記載事項証明書の写しや日本国籍へ帰化しているのであれば、戸籍謄本等)を認証してもらいます。
まず、当該手続きに関して、以下記載します。
台北駐日経済文化代表処への認証手続
日本国内の台北駐日経済文化代表処には管轄があります。
具体的には、以下の通りです。
台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
査証部
(渡航査証) 03(3280)7800~1
(商務査証) 03(3280)7802
(旅券、文書証明) 03(3280)7803
FAX 03(3280)7923
e-mail: vipass@mofa.gov.tw
台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所: 横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
電話: 045(641)7736~8
FAX: 045(641)6870
台北駐大阪経済文化弁事処
住所: 大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階
電話: 06(6443)8481~7
FAX: 06(6443)8577
E-mail: teco-osa@juno.ocn.ne.jp
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所: 福岡市中央区桜坂3-12-42
電話: 092(734)2810~2
FAX: 092(734)2819
E-mail: teco.fkk@gmail.com
台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所: 沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
電話: 098(862)7008
FAX: 098(862)7016
E-mail: teco-oka@ryukyu.ne.jp
台北駐日経済文化代表処札幌分処
住所: 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話: 011(222)2930
FAX: 011(222)9908
申請者がお住みの住所地を管轄している上記台北駐日経済文化代表処に行き、相続の場合であれば、被相続人と相続人の関係を示す書類(例えば、出生届記載事項証明書や戸籍謄本)を認証してもらうことになります。
当該認証は、日本人でも代理手続き可能です。
具体的な認証申請方法
では、具体的な手続き方法なのですが、まず、共通してしなければならないのが、代表処備え付けの請求書に必要事項を記載します。日本語で対応可能。
次に、
□ご本人が行く場合
ご本人が行く場合は、パスポートや運転免許証等の原本及び相続などであれば被相続人と相続人との関係を証明する書類を持参していくことになります。
□代理で行く場合
代理で行く場合は、委任状(実印+印鑑登録証明書の原本)+本人の身分証明書の写し及び代理人の身分証明書の原本並びに相続などであれば被相続人と相続人との関係を証明する書類を持参していくことになります。
なお、委任状は全て日本で対応可能です。
料金
料金としては、認証1通当たり、1,800円かかります。
通常、3日後に出来上がりますが、お急ぎの場合は、1.5倍増しで支払えば(2,700円)当日中に作成できます。
なお、かかる時間は、各代表処によって異なりますので事前にお問い合わせください。(日本語は通じます。)
台湾への請求方法
請求書類
台湾へ戸籍の請求をする場合は、①上記で認証した親子関係を証明できる書類と②手紙(相続が必要な現状や分かる範囲で家族関係などを記載。)及び③台湾の方へ、戸籍一式書類と台湾ドル(日本における定額小為替のようなものは海外取引においてありませんので、現金で送付することになります。)、④A4の書類が入る返信用封筒を国際郵便で送付し、請求することになります。
なお、上記書類は全て中国語(繁体字で記載。簡体字ではありません。)で記載することになります。
請求先
まずは、本籍地の所在地が必要となります。
なお、本籍地が分かれば、基本的に、台湾の戸籍は電算化されており、どこの役所でも取得できるようになっています。
しかし、戸籍の中には、電算化されていないものや誤って電算化されているものもあります。
そのため、通常は、本籍地を確認し、その本籍地を管轄する役所へ請求するのが一番良いと考えられます。
本籍地が不明な場合
本籍地が不明な場合は別途おっしゃってください。
別途法務省における閉鎖された外国人登録原票の写しなどを請求することになります。
当該外国人登録原票の写しの中に、本籍地の記載がある場合があります。
また、その他、華僑総会への訪問及び出生届記載事項証明書や婚姻届記載事項証明書等々によって、確認したりもします。
台湾から返送されてきた書類の処理
台湾から返送されてきた書類を中国語から日本語へ翻訳することになります。
記載例に関しては、日本の戸籍と似ています。
なお、返送されてきた書類と一緒に、請求時にまとめたお金のおつりが返ってくることになります。(当該お金はお客様にお渡しします。)
また、日本の古い戸籍謄本でもそうなのですが、達筆の方の台湾語バージョンが出てきて少し大変だなという印象を受ける時があります。
登記をするにあたって、認証まで必要となるのか?
不動産を法務局にて認証する場合、「台湾の戸籍謄本」を「日本にある台湾代表処にて認証してください」と言われることがあります。
この場合、日本における台湾代表処にて認証をしてもらうとすれば、台湾国内の公証処にて認証してもらい、その後、台湾の外交部にて認証してもらう必要があります。
この手続きは郵送などではできず、現地にいる人間に依頼することになります。
(この場合、日本の台湾代表処で認証してもらうためには、戸籍謄本などの有効期限が、3か月となっておりますので、お気をつけください。)
但し、通常は台湾の戸籍に関して認証を経なくてもよいので、そのように言われた場合は一度ご相談ください。
次に、帰化申請に使用する場合は、台湾の戸籍謄本を認証する手続きは求められません。
台湾戸籍取得から収集、翻訳までの手続きにかかる費用に関して
サービス内容 | 料金(消費税別) |
台湾への戸籍の申請・日本語への翻訳・・・・・※1 | 100,000円 |
台湾への戸籍申請に当たっての認証代行 | 45,000円 |
公証役場での手続・・・・・※2 | 20,000円 |
台湾本籍地調査手続・・・※3 | 30,000円 |
台湾戸籍料金表の※1に関して
①翻訳料金の範囲
日本から台湾への請求書・疎明資料、認証した書類(Ex,通常は日本の戸籍謄本)の日本語⇔中国語(中国語・繁体字)へ翻訳及び台湾戸籍の翻訳並びに台湾の役所との電話でのやり取りなどは、上記料金に含まれています。但し、台湾戸籍等の日本語への翻訳は、10枚までとなります。(通常は、8枚程度ですので、この料金に収まります。)11枚目からは1枚ごとに5,400(消費税込)円請求いたします。
②再度申請しなければならない場合
1回の郵送のやり取りに関しての請求となります。再度請求しなければならない場合(台湾の戸籍は日本と異なり、全て電子化されていますが、電子化されていなかった場合や誤った情報で電子化されている場合)は、別途、43,200円(消費税込)を請求いたします。(通常は、1回で請求は終わります。)③実費に関して
宮本行政書士事務所は兵庫県は神戸市にあります。
そのため、台湾の日本における代表処にて認証をする際、福岡県、神奈川県に行かなければならない場合は、別途新幹線(原則指定席)で移動した場合の交通費等を頂きます。その他、国際郵便代、各種証明書取得代を頂きます。また、大阪の代表処に行く場合以外は、日当として、10,000円を請求します。
④数次相続や相続人に「兄弟姉妹」が含まれる場合
被相続人の「兄弟姉妹」が相続人の場合や「2次相続が発生している場合」(台湾戸籍は原則3親等までしか取得できないため。)は別途、上記基本料金とは別に、兄弟姉妹との関わりなども考慮して、見積りいたします。
⑤台湾へ請求する場合は、身分証明書に署名・押印等を頂きます。
台湾へ戸籍の請求をする場合は、運転免許証及びパスポートの写しに、お客様の署名・押印を頂くことになります。
なお、台湾の戸籍が置かれている本籍地によっては、当該運転免許証及びパスポートに対して、日本における台湾の代表処にて、認証を要求してくる場合がありますので、その際は、認証をしてもらうことになります。なお、当該認証を求められる可能性は、非常に低いです。
台湾戸籍料金表の※2に関して
認証するための委任状(印鑑登録証明書付)とパスポートの写しを頂きます。
上記金額に、私が代理する場合は、各台湾の代表処までの交通費がかかります。
また、事情(本籍地によっては、あまりないですが、本人の身分証(運転免許証)の認証が必要な場合あり)によっては、代理人で対応できない場合がありますので、その場合は私が付き添いで大阪にある台湾代表処に同行します。
台湾戸籍料金表の※3に関して
次に、請求する際、台湾の本籍地を教えて頂くことになります。(日本人に帰化されている方であれば、通常法務局への帰化申請時等で取得されているはずです。)仮に、当該本籍地が不明な場合は、法務省へ、被相続人の閉鎖された外国人登録原票の写し(被相続人の死亡した外国人の登録原票の写し)を請求し、当該書類を確認後請求することになります。同時に過去の書類などを調査していくことにします。
その他,台湾戸籍料金表の注意点として
①台湾戸籍への認証を求められる場合
法務局において相続登記手続きをした場合、台湾戸籍謄本に、台湾の公証処の認証及び台湾外交部の認証並びに台湾代表処での認証を要求される場合があります。
その場合は、別途、200,000円(台湾在住の台湾の専門家に取得してもらうため)を請求させてもらいます。(但し私の今まで扱った案件では、認証が無くとも司法書士の方によって、登記手続きは完了しております。別途ご相談ください。)
②被相続人に氏名・生年月日の違いがある場合
被相続人と相続人との関係を証明する書類(Ex,戸籍謄本)と台湾の書類を照らし合わせた際に、氏名・生年月日が異なる場合があります。
この場合は個別にご相談ください。
③報酬の請求方法
上記仕事の受任は、業務開始金として金60,000円を請求し、当該金銭受領後、開始します。当該金額は、業務終了後、請求金額から控除させてもらいます。
そして、その他戸籍謄本及びその翻訳文を渡す前に請求金額の残額を頂きます。
④台湾から送付されてきたお金の取り扱い
台湾戸籍を請求するにあたっては、日本円から台湾のお金(ニュー台湾ドル)に交換して、請求します。
請求後、おつりが出るのですが、ニュー台湾ドルでの返却となっています。
当該お金はお客様にお渡しするお金となります。